交通反則通告制度
交通反則通告制度とは、自動車・原動機付自転車などの運転者のした違反行為のうち、比較的軽いもの
(反則行為といいます) については、一定期間内に郵便局 (簡易郵便局を含む)
か銀行に定額の反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理される制度です。
逆にいえば、反則金を納めなかったり、反則行為を認めなかった場合などは裁判を行うことになります。
なお、反則金と罰金は異なり、反則金は刑事処分ではないので、前科がつきませんが、罰金は前科になります。
違反内容と反則金の関係は行政処分の点数と共にココに記載
交通反則告知書(青キップ)をもらったときは、指定の期日までに反則金を納付することで事件が完了します。
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