初心運転者期間制度

普通免許・大型2輪免許・普通2輪免許・原付免許を受けてから1年間(免許停止期間を除く)は、一般の行政処分に加えて、初心運転者期間制度の対象となります。

交通違反をしたらどうなるの?
違反点数が3点以上(1回で3点の場合は除く)になると初心運転者講習を受講しなければなりません。
初心運転者講習を受講しない場合や、受講しても再度違反点数が3点以上(1回で3点の場合は除く)になると初心運転者期間が過ぎた後に再試験が行われます。
再試験
試験場で、適正・学科・技能の3つの試験が行われます。
すべての試験に1回で合格しなければなりません。
免除制度はありません。
再試験に合格すれば、免許はそのままですが、不合格や受験をしない場合は、初心運転者期間に該当していた免許は取り消されます。
対象車種
初心運転者期間制度の対象となる違反は、その対象車種に限られます(例:普通免許の初心運者期間に原付車を運転しているときや、大型2輪免許の初心運転者期間に普通2輪車を運転している時などは、対象になりません)。
上位免許を取得した場合
原付免許の初心運転者期間の人が上位免許(普通・大型2輪・普通2輪免許)を取得した場合は、その上位免許の初心運転者期間になり、原付免許の初心運転者期間は終了します。
普通2輪免許の初心運転者期間の人が大型2輪免許を取得した場合は、大型2輪免許の初心運転者期間になり、普通2輪免許の初心運転者期間は終了します。
初心運転者期間制度で取り消しになった場合
再試験を受験しなかったり、不合格になった場合は、一般の免許取消処分とは異なり、欠格期間がありません。
取消になる免許は初心運転者期間にあった免許のみです。
一般の行政処分
初心運転者期間制度と並行に交通反則通告制度もありますので、違反点数が6点で免許停止など一般の行政処分も同時に行われます。
一般の行政処分ですから、こちらの対象車種は全車種になります。
2輪車の2人乗りの禁止
2輪免許を受けて1年間は2人乗りは禁止されています。
これは、初心運転者期間とは別なので、初めて普通2輪免許・大型2輪免許のいずれかを受けてから1年間が対象です。

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